院長先生!知らなきゃトラブルになります。

以下の3つに心当たりがあれば、早急に対処することが望まれます。

1.採用時に労働条件通知書を渡していない

2.パートを採用する時、特に何もしていない

3.残業させるためにすべき事がある


1、採用時に労働条件の通知書を渡していない

求人票に労働時間や賃金、休日など条件を載せていて面接時に説明しているからそれでOKと思っていませんか?

実は・・・働いてもらう際、労働者に必ず明示しなければならない労働条件が労働基準法で定められており、書面を交付して明示することになっています。

労働条件通知書」や「労働契約書」と呼ばれる書面です。
この明示義務に違反した場合は30万以下の罰金と規定されています。

その中でも「必ず明示しなければならない事項」と「定めがある場合には明示が必要な事項」があります。

求人票に沿った説明でもある程度は労働条件は伝わっているかもしれませんが、退職に関する事項でも

・自己都合で退職する際にはいつまでに届け出るのか
・どんな手続きをとるのか
・どんなときに解雇することがあるのか

など非常に重要な事項があるはずです。

また服務規程についても、就業規則で定められていればよいのですが、歯科医院・動物病院の場合はスタッフ数が10名未満であることが多く、就業規則のない医院がほとんどです。

であれば、
・どんな服装で働いて欲しいか?
・患者様への対応で絶対に守って欲しいルールは?

など、明確にしておくことがスタッフに分かりやすく、規律正しい職場環境作りに欠かせません。

スタッフと院長先生との労働条件をめぐるトラブルの多くは、始めに十分な説明を行わなかったことによるものですから「言った、言わない、聞いていない」のトラブルが起こらないよう、
書面にきちんと明示して、しっかり説明することが不要の労力を発生させない一番のポイントです。

労働条件通知書、労働契約書の作成、アドバイスはお気軽にお問い合わせください。

貴院の状況にあった書面の作成をいたします。 

 

2、パート・アルバイトを採用するときには特に何もしていない

パート・アルバイトであっても正社員と同じように労働条件の明示が義務付けられています
パート・アルバイトだからこそ、正社員とは異なる労働条件があり、より具体的に明示することが大切です。

たとえば、
・昇給はあるのか、無いのか?
・退職手当はあるのか、無いのか?
・賞与はあるのか、無いのか?
の3点は文書で明示することになっています。

また、1年契約など期間を定めて雇用する場合はさらに
・契約更新はあるのか、無いのか?
・更新がある場合は、どんな場合に更新するのか?
も明示しなければなりません。

無いものは載せなくていい、と思いがちですが、採用される側からすると「載っていなくても、当然あるもの」と思ってしまう人もいます。
きちんと書面で説明して、労働条件を理解したうえで働いてもらうことが後々のトラブル防止になります。

3、残業や休日労働をさせるためには、作成し、届けなければならないものがある

労働基準法では1日8時間、1週で40時間(常時10名未満の歯科医院の場合は44時間)までしか働かせてはならないという規定はご存知だと思います。

ですが、現在では患者サービス向上のため、夜間診療や日曜日の診察、診療時間の拡大などが増えています。
残業や休日労働がどうしても必要という状況はどこの医院でもあることでしょう。

とはいえ、何の手続きも経ずに残業させてよいのでしょうか?

答えは・・・・NOです。

労働基準法では、「残業または休日労働を行わせるためには、労働者代表との協定書を交わし、労働基準監督署に届けなければならない」と規定されています。
いわゆる「36協定」と呼ばれるものです。

労使協定で定める内容は

①残業・休日労働が必要な具体的な理由
②業務の種類
③労働者の数
④残業によって延長できる時間または労働させることができる休日
⑤有効期間

これらの手続きを経て初めて、労働者に残業、休日労働をさせることができます。

「違法な残業」と言われないためにこれらの手続きをきちんととり、「安心して働ける職場」と思ってもらえることがスタッフの信頼につながります。


お忙しい先生に代わり、お手続きはすべてお任せください。全国対応いたします。  

 

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