就業規則


そもそも就業規則とは?

就業規則とは?

 就業規則は、労働時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、それを文書化した、使用者と労働者との間のルールブックです。

 常時10人以上の従業員を使用する事業場では、就業規則を作成し、労働基準監督署に届出が必要です。 常時10人以上とは、正社員、パート社員、アルバイト社員等を含めた数字です。

 職場の状態に合った就業規則を定め、それを労使双方が良く理解することにより、労使間の無用なトラブル防止が可能になります。
 

なぜ、スタッフ10人未満の個人開業歯科医院でも就業規則が必要?

 歯科医院は「事業所が1箇所」かつ「10名未満の従業員」で診療を行っているところがほとんどで就業規則の作成と届出義務はありませんが、最近ではさまざまなトラブルを経験した結果、職場のルールとして、特に「労働時間」「休日」「休暇」「服務」「退職」「解雇の事由」について詳細に定めたいという歯科医院が増えてきています。

 なぜなら、些細なトラブルから従業員が労働基準監督署に相談し、その結果、監督署の調査に対応したりと苦い思いをすると、規則を明確にし、明文化することの重要性を身にしみて感じたり、スタッフから指摘され、法令の正しい理解ができていなかったことを実感するからです。

まさに、自分の身を守るため、医院を守るために就業規則は重要です。

就業規則を作成するとどうなる?

 就業規則に可能な限り業務上の遵守事項を定め、採用時によく読み、理解してもらい、あわせて診療方針、院長先生の思いを伝えることで就業してからのトラブルの防止を目指します

また、現在勤務しているスタッフについても改めて確認してもらい、ルール、診療方針を共有するためにも有効です。

 歯科医院には、歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、受付などさまざまな職種のスタッフが存在します。歯科医師、歯科衛生士は歯科医院でしか勤務していない者がほとんどで、歯科医院の就業環境にも違和感なく勤務している人が少なくありません。

 しかし、歯科助手や受付で採用される方は、一般企業で働いた経験を持ち、転職してくるケースもあり、前職場での労務管理が基準となることも多いものです。

「残業をしているのに残業代が支払われていない」
「有給休暇がもらえるはずなのに・・」
など不満を持つこともあります。

 さらに、スタッフ間で情報の共有がされると、違和感なく働いていた歯科衛生士が他業種と歯科医院との労務管理の実態の差を感じ始め、権利意識が生まれることも考えられます。

 そのようなトラブルを未然に防ぐためにも、きちんと法令に沿って労務管理に望む医院としての姿勢を見せることはスタッフの信頼感へとつながります。

貴院の経営方針、スタッフの構成、診療時間や日数、先生のお考えを十分考慮したうえで、
オーダーメイドでおつくりいたします。ご要望は何でもお聞かせください。

就業規則作成の流れ

現状調査
就業規則の原案作成・ご提案
就業規則の作成
確認・修正・完成
スタッフへの説明・意見聴取
労働基準監督署へ届出

料金

就業規則 作成のご相談   初回 無料(1時間程度)

就業規則・賃金規程

育児介護休業規程 新規作成

 

  150,000円~(税別)

 

就業規則 改正、見直し

 ご相談後、別途お見積もりいたします

就業規則・賃金規程 新規作成

 

 120,000円~(税別)

  

                    
                                    *スタッフ数、内容により変わります。 ご相談後、別途お見積もりいたします
 
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